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男性ビジネスマンのための「医薬部外品の制汗、消臭クリーム」

愛人手当は課税対象 [お金]

例えば、の話だ。

40すぎて、ある程度甲斐性のある男なら
愛人を持つようになるかもしれない。

その相手がプロであれ、素人であれ
経済援助をしたいt、というような時
愛人契約を結ぶことになるだろう。

その際、愛人手当に税金はかかるのだろうか?

法律の観点からすると、愛人契約は「民法第90条により
「公序良俗に反する行為として無効になると考えられる」。

なので、愛人との契約は法律上、無効。

ただ、法律上の縛りがなくても
金払いが悪いとトラブルに発展することだろう。

社会的地位のある男にとっては知られたくない話。
だから、愛人手当を順当にもらっていることが多い。

ただし、手当を受け取る愛人側は、振り込みならば税金の課税対象
社長個人から受け取る場合は贈与税の課税対象となる。

手渡しと振り込みどっちがいいのだろう。

専門家が言うには、「どちらであろうと税金の額は変わらない」

社長が愛人契約を会社の経費で払う、というような場合は
要注意だ。

毎月特定の女性の口座に一定の金額が振り込まれていれば
愛人手当が疑われてしまうのは必須。

だからと言って、手渡しならいいと言うわけでもない。

手渡しでも振り込みでも
バレないようにするのは難しいようだ。


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